最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1001 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人田中一男の上告理由第一について。
本件訴状、上告人提出の昭和三四年二月二〇日付「当事者表示の訂正申立書」と
題する書面および同年六月二〇日付準備書面、控訴状の各記載ならびに本件訴訟の
経過に照し、原審が上告人において宗教法人B1と表示してなした本件請求の相手
方を宗教法人Dの機関であるB1と解したことをもつて違法とすることはできない。
原判決に所論の審理不尽の違法がなく、論旨は採用できない。
同第二について。
被上告人宗教法人B2は、所論のように代表者の定めがあつても、宗教法人Dの
機関にすぎないから、右被上告人に本件確認の訴の訴訟当事者となる能力がないと
した原審の判断は正当であつて、民訴四六条により右被上告人は当事者能力を有す
るとする所論は、独自の見解にすぎない。原判決に所論の審理不尽の違法がなく、
論旨は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判長裁判官河村大助は退官につき署名押印することができない。
裁判官 奥 野 健 一
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